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2026年02月21日

遺留分侵害額請求って、結局「お金の請求」なの?

遺言・贈与
はじめに

こんにちは。司法書士の清水です。
あいおい事務所では、遺留分に関するご相談を受ける中で、よく次のような言葉を耳にします。
「遺留分って、結局はお金を請求するだけの制度ですよね?」
法律上は確かにそうです。
しかし、実務の現場で見ている遺留分侵害額請求は、単なるお金の問題ではないことがほとんどです。

法律上は「金銭請求」に整理されている
遺留分侵害額請求は、現在の法律では「侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利」とされています。
不動産そのものを返してもらうわけではなく、原則としてお金での調整です。
この点だけを見ると、「お金の話」と感じてしまうのも無理はありません。

それでも請求に踏み切る人の本音
実際に請求される方のお話を伺うと、「本当は請求なんてしたくなかった」という言葉が多く聞かれます。
・遺言を読んで、心が置き去りにされた気がした
・自分だけが家族ではなかったように感じた
・長年我慢してきた思いが、最後にあふれてしまった
お金は「手段」であって、「目的」ではないケースが多いのです。

請求された側にも、強い感情が生まれます
一方、請求を受けた側からは、「裏切られた」「そんなつもりじゃなかった」という声をよく聞きます。
特に、
・親の面倒を見てきた
・同居して支えてきた
・遺言者の想いを託された
そうした立場の方ほど、請求に強いショックを受けがちです。

感情が絡むと、話し合いは一気に難しくなる
遺留分侵害額請求は、冷静な話し合いができれば、比較的穏やかに解決できることもあります。
しかし、感情が先に立ってしまうと、「お金の問題」が「人間関係の問題」に変わってしまいます。
そうなると、
・話し合いが進まない
・専門家を通さないと連絡すら取れない
・結果として時間も費用もかかる
という悪循環に陥ってしまいます。

「請求する・しない」だけが選択肢ではありません
遺留分侵害額請求は、「するか、しないか」の二択ではありません。
・どのタイミングで
・どんな伝え方で
・誰を介して
これらを工夫するだけで、結果が大きく変わることもあります。

専門家が入る意味は、法律だけではありません
あいおい事務所では、「いくら請求できるか」だけでなく、「どうすれば関係を壊さずに済むか」という視点を大切にしています。
遺留分侵害額請求は、感情と法律が交差する場面です。
だからこそ、数字だけでなく、人の気持ちにも目を向ける必要があります。