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2026年02月13日

遺言があれば、遺留分は関係ないと思っていませんか?

遺言・贈与
はじめに
こんにちは。司法書士の清水です。
あいおい事務所では遺言書作成のご相談を多くいただきますが、その中でとても多いのが、次のようなお言葉です。
「遺言を書いておけば、あとは全部その通りになりますよね?」実はここに、遺留分トラブルの出発点が潜んでいます。

遺言は「絶対」ではありません
遺言は、亡くなった方の最終意思として尊重される大切なものです。
しかし、日本の法律では、遺言があってもすべてを自由に決められるわけではありません。
その代表例が「遺留分」です。
配偶者や子など一定の相続人には、「最低限は財産を取得できる権利」が保障されています。
つまり、遺言>遺留分ではなく、遺言×遺留分という関係にあるのです。

「自分の財産なのに、なぜ?」という疑問
ご相談の中でよく聞くのが、「自分が築いた財産なのに、なぜ自由にできないのか」という率直な疑問です。
お気持ちはとてもよく分かります。
一生懸命働き、家族を支え、築いてきた財産です。
しかし法律は、「家族として支え合ってきた関係性」も同時に守ろうとしています。

遺言だけでは防げないトラブルがある
遺言書があっても、次のようなケースでは遺留分侵害が問題になります。
・特定の子にすべての財産を相続させた
・再婚後、配偶者に多く残し、前婚の子に配慮しなかった
・介護してくれた人を優先した結果、他の相続人がゼロになった
遺言者にとっては「合理的な判断」でも、受け取る側は「一方的」と感じてしまうことがあります。

遺留分侵害額請求は遺言を否定する行為ではない
遺留分侵害額請求をされると、「せっかく遺言を書いたのに否定された」と感じる方も多いです。
しかし、法律上はそうではありません。
遺留分の請求は、遺言を無効にするものではなく、あくまで調整です。
遺言を尊重しつつ、最低限のバランスを取るための仕組みなのです。

本当に大切なのは「遺言の中身」だけではありません
実務を通じて感じるのは、「遺言があるかどうか」よりも、「どう伝えたか」「どこまで想いを補足できたか」の方が、トラブルを左右するということです。
付言事項があるか生前に話し合いがあったか第三者の専門家が関わっていたか。
これらによって、遺留分請求に進むかどうかが大きく変わることもあります。

遺言は最後のメッセージ
遺言は、単なる財産分配の指示書ではありません。
残された家族に向けた、最後のコミュニケーションでもあります。
あいおい事務所では、「遺留分を侵害しないか」だけでなく、「遺留分を請求されにくい遺言になっているか」という視点で、遺言作成をサポートしています。