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2026年04月23日

遺言書は自分で書いても大丈夫?〜自筆証書遺言と公正証書遺言の違い〜

遺言・贈与
はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。
今回も、相続に関する「よくある疑問・質問」にお答えします。
「遺言書って、自分で書けばいいんですよね?」
「わざわざ公証役場まで行かなくてもいいのでは?」
こうしたご質問は本当に多く、手軽に作れるイメージをお持ちの方も多いようです。
確かに、遺言書はご自身で作成することもできます。
ただし、そこには落とし穴も少なくありません。

自分で書く遺言書(自筆証書遺言)とは?
自筆証書遺言とは、全文を自分の手で書いて作成する遺言書です。
紙とペンがあれば作れるため、費用もかからず、すぐに書けるという手軽さがあります。
しかし、法律で決められた形式を守らないと、無効になってしまうことがあります。
たとえば、
・日付が「令和〇年〇月吉日」になっている
・署名や押印が抜けている
・財産の書き方があいまい
・パソコンで作成してしまった
このようなケースは、実際の現場でもよく見かけます。
「せっかく書いたのに使えなかった…」ということになってしまうと、ご本人の想いを実現できません。

公正証書遺言という方法もあります
もう一つの方法が、公証役場で作成する 公正証書遺言 です。
これは、公証人という法律の専門家が内容を確認しながら作成するため、
・形式不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場に保管され、紛失の心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・相続手続きがスムーズに進む
という大きなメリットがあります。
「少し手間はかかるけれど、確実に残せる」という安心感から、こちらを選ばれる方が年々増えています。

自分で書くか、公正証書にするかの考え方
どちらが良いかは、ご事情によって異なりますが、一般的には
・財産が少なくシンプル → 自筆でも可
・不動産がある、家族関係が複雑 → 公正証書がおすすめ
・確実に想いを実現したい → 公正証書が安心
という考え方が一つの目安になります。
遺言は「書くこと」よりも、確実に実現されること が何より大切です。

あいおい事務所からのひとこと
遺言書は、財産を分けるための書類というより、ご家族へのメッセージでもあります。
だからこそ、「とりあえず書いておく」ではなく、きちんと形に残しておくことが大切だと感じています。
あいおい事務所では、内容の整理から文案作成、公証役場との調整まで、ご負担が少ない形で遺言作成をサポートしています。
「まだ早いかな」と思われる時期が、実は一番良いタイミングかもしれません。
将来の安心のために、一度ゆっくり考えてみませんか。