2026年04月23日
遺言書は自分で書いても大丈夫?〜自筆証書遺言と公正証書遺言の違い〜

はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。今回も、相続に関する「よくある疑問・質問」にお答えします。
「遺言書って、自分で書けばいいんですよね?」
「わざわざ公証役場まで行かなくてもいいのでは?」
こうしたご質問は本当に多く、手軽に作れるイメージをお持ちの方も多いようです。
確かに、遺言書はご自身で作成することもできます。
ただし、そこには落とし穴も少なくありません。
自分で書く遺言書(自筆証書遺言)とは?
自筆証書遺言とは、全文を自分の手で書いて作成する遺言書です。紙とペンがあれば作れるため、費用もかからず、すぐに書けるという手軽さがあります。
しかし、法律で決められた形式を守らないと、無効になってしまうことがあります。
たとえば、
・日付が「令和〇年〇月吉日」になっている
・署名や押印が抜けている
・財産の書き方があいまい
・パソコンで作成してしまった
このようなケースは、実際の現場でもよく見かけます。
「せっかく書いたのに使えなかった…」ということになってしまうと、ご本人の想いを実現できません。
公正証書遺言という方法もあります
もう一つの方法が、公証役場で作成する 公正証書遺言 です。これは、公証人という法律の専門家が内容を確認しながら作成するため、
・形式不備で無効になる心配がない
・原本が公証役場に保管され、紛失の心配がない
・家庭裁判所の検認手続きが不要
・相続手続きがスムーズに進む
という大きなメリットがあります。
「少し手間はかかるけれど、確実に残せる」という安心感から、こちらを選ばれる方が年々増えています。
自分で書くか、公正証書にするかの考え方
どちらが良いかは、ご事情によって異なりますが、一般的には・財産が少なくシンプル → 自筆でも可
・不動産がある、家族関係が複雑 → 公正証書がおすすめ
・確実に想いを実現したい → 公正証書が安心
という考え方が一つの目安になります。
遺言は「書くこと」よりも、確実に実現されること が何より大切です。
あいおい事務所からのひとこと
遺言書は、財産を分けるための書類というより、ご家族へのメッセージでもあります。だからこそ、「とりあえず書いておく」ではなく、きちんと形に残しておくことが大切だと感じています。
あいおい事務所では、内容の整理から文案作成、公証役場との調整まで、ご負担が少ない形で遺言作成をサポートしています。
「まだ早いかな」と思われる時期が、実は一番良いタイミングかもしれません。
将来の安心のために、一度ゆっくり考えてみませんか。

