2025年12月31日
社会保険、入るつもりなかった…は通らない話

はじめに
こんにちは、司法書士の清水です。会社設立のご相談の中で、意外と知られていないのが「社会保険」の扱いです。
「従業員もいないし、最初は入らなくてもいいですよね?」
「小さい会社だから、しばらく様子を見てからで…」
こう思われる方も多いのですが、法人の場合は少し事情が違います。
法人は、原則として社会保険の加入対象
株式会社や合同会社などの法人は、たとえ社長一人であっても、原則として健康保険・厚生年金の加入対象になります。個人事業のときの感覚のままでいると、ここで「えっ?」となることが多いです。
設立後に年金事務所から案内が届いて驚くケース
実際によくあるのが、下記の流れです。・設立後しばらくして年金事務所から案内が届く
・内容がよく分からず慌てて相談に来られる
・想定していなかった保険料にびっくりする
決して特別な話ではなく、多くの会社が通るところなんですね。
社会保険料は会社負担分がある
社会保険は、個人で入っていた国民健康保険・国民年金と違い、会社と本人で保険料を負担する仕組みです。つまり、会社としての負担も発生します。
この点を設立前に見込んでいないと「思ったより固定費が増えた…」と感じることになりがちです。
でも、マイナス面だけではありません
一方で、厚生年金に加入することで将来の年金額が変わったり、社会保険に入っていることが対外的な信用につながったりとプラスに働く面もあります。ですから、「損か得か」というより、会社という形を取る以上、前提になる仕組みと考えた方が自然かもしれません。
設立前に知っておくだけで準備が変わる
社会保険の存在を最初から理解していれば、下記の部分も、より現実的に設計できます。・役員報酬の決め方
・資本金の考え方
・毎月の資金計画
知らなかったことで慌てるより「あらかじめ織り込んでおく」それだけでスタート後の安心感は大きく違ってきます。
あいおい事務所でも、設立のご相談では登記だけでなく、こうした実務の流れも含めてお話しすることが多いです。
会社は作った瞬間から社会の仕組みの中に入ります。
その準備を少しだけしておくことが、長く続けるための土台になります。

