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2025年12月17日

役員報酬、適当に決めていませんか?

経営サポート
はじめに
こんにちは、司法書士の清水です。
会社設立の打ち合わせの中で、意外と悩まれるのが「役員報酬をいくらにするか」という点です。
「まだ売上も読めないし、とりあえず少なめで…」「様子を見ながら後で変えればいいですよね?」
こうしたご質問をよくいただきますが、実はここ、会社設立時の大事なポイントの一つです。

役員報酬は自由に変えられるわけではない
個人事業の感覚だと、収入はその都度調整できますが、会社の場合は少しルールが違います。
役員報酬は、原則として事業年度の途中で自由に変更することができません。
税務上、変更には制限があり、安易に増減すると「経費として認められない」ということもあり得ます。

最初に決めた金額が、1年間続くイメージ
つまり、設立時に決めた役員報酬が、基本的にはその期の固定給になります。
例えば、「低めにしておこう」と月10万円にした場合、途中で会社の利益が出ても簡単には上げられません。
逆に、「生活費を考えて多めに」と設定すると、今度は会社の資金繰りが苦しくなることもあります。

会社のお金と個人の生活、両方を見る必要がある
役員報酬は、
・会社の資金繰り
・個人の生活費
・税金や社会保険料
この3つのバランスで考える必要があります。
ここを感覚だけで決めてしまうと、後で調整が効かず、思った以上に大変になることもあります。

「なんとなく」ではなく「少しだけ計算」を
難しいシミュレーションは不要ですが、
・毎月の生活費はいくら必要か
・会社として無理のない支払い額はいくらか
このあたりを設立前に少し整理しておくだけでも、現実的な金額が見えてきます。

設立時に一度立ち止まる価値があるところ
登記の手続きは一度きりですが、役員報酬はその後の経営にずっと影響します。
「とりあえずこれで」という決め方より、「無理なく続けられる金額かどうか」を考えることが、結果的に安心につながることが多いです。
あいおい事務所でも、設立の際には税理士とも連携しながら、こうした実務面の整理を一緒に行うことがあります。
会社設立は書類づくりだけでなく、運営の設計でもあるんですね。