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2026年03月26日

相続放棄って、どんなときにするの?〜「相続しない」という選択もあります〜

困りごと
はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。
今回も、相続に関する「よくある疑問・質問」にお答えします。

最近よくいただくご相談の一つが、相続放棄についてです。
「親に借金があるかもしれないのですが…」
「空き家になった実家を相続したくない場合はどうすればいいですか?」
さらに最近では、
「長年親と交流がなく、相続に関わりたくない」
「親族関係が希薄で、手続きに関わるのが負担に感じる」
といった理由で相続放棄を検討される方も増えています。

こうした場合に選択肢となるのが相続放棄です。

相続は「財産も借金も引き継ぐ」
相続というと、財産を受け取るイメージが強いかもしれません。

しかし法律上は、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
・借入金
・ローン
・保証債務
といった マイナスの財産(負債) も一緒に引き継ぐことになります。

もし借金のほうが多い場合、そのまま相続すると、相続人が返済義務を負うことになります。

借金がなくても放棄するケースもあります
以前は、相続放棄というと「借金がある場合」に行うものというイメージが強かったかもしれません。

しかし最近は、
・親族との関係が長年途絶えている
・遠方にあり管理できない不動産がある
・空き家や古い土地を引き継ぎたくない
・相続手続きに関わること自体を避けたい
といった理由で、債務がなくても相続放棄を選択するケースが増えています。

相続は義務ではなく、法律上は「引き受けるかどうか」を選ぶことができる制度でもあります。

相続放棄は家庭裁判所で行います
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。
そして重要なのが期限です。
原則として、「相続があったことを知った日から3か月以内」に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄が認められなくなりますので注意が必要です。

放棄すると「最初から相続人ではなかった扱い」
相続放棄が認められると、その人は「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。
そのため、財産も受け取らない、借金の返済義務も負わないという状態になります。
ただし、その分、次の順位の相続人に相続権が移ることがありますので、家族全体での確認も大切になります。

注意したいポイント
相続放棄を検討する際には、いくつか注意点があります。

例えば、
・亡くなった方の預金を使ってしまった
・財産を処分してしまった
・相続人として行動してしまった

このような場合、単純承認(相続を認めた)と判断される可能性があり、相続放棄ができなくなることがあります。
そのため、判断に迷う場合は、早めに専門家に相談することが大切です。

あいおい事務所からのひとこと
相続は、必ずしも「受け取る」ことだけが正解とは限りません。
ご家族の状況や関係性によっては、「相続しない」という選択が適切な場合もあります。
大切なのは、慌てて判断するのではなく、状況を整理したうえで進めることです。
あいおい事務所では、相続放棄のご相談や家庭裁判所への申立てサポートも行っています。
「借金があるかもしれない」「関わらない方がよい相続かもしれない」
そんなときは、一人で悩まず、まずは状況を整理するところから始めてみましょう。