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2026年02月20日

遺産分割協議書は自分たちで作っても大丈夫?

遺産分割協議書
はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。
遺産分割がまとまったあと、よくいただくご質問があります。
「協議書って、ネットのひな形で作れば大丈夫ですか?」
「自分たちで書けば費用もかからないですよね?」

お気持ちは、とてもよく分かります。できれば手間も費用も抑えたいですよね。
実際、内容によっては自分たちで作ることも可能です。
ただ、いくつか気をつけたいポイントがあります。

そもそも遺産分割協議書って何のため?
遺産分割協議書は、「誰が・何を・どのように取得するか」を明確に書面にしたものです。

この書類がないと、
・不動産の名義変更(相続登記)
・預貯金の解約や名義変更
・証券口座の手続き
などが進みません。
つまり、相続手続きの土台になる大事な書類です。

実際によくあるもったいない失敗
例えば、こんなケースがありました。
「実家は長男が相続」とだけ書いた協議書を作成。いざ登記しようとしたら、
・土地と建物の表示が書いていない
・住所や地番が違う
・預金口座の特定ができない

結果、金融機関や法務局で受け付けてもらえず、結局すべて作り直しに…。
「最初から相談すればよかった…」とおっしゃっていました。
実は、こうしたケース、珍しくありません。

なんとなくの表現が一番危ない
協議書で特に多いのが、「これで伝わるだろう」という書き方です。
・実家一式
・預貯金すべて
・その他の財産
こうした表現は、実務上はNGになることがほとんどです。

手続きをする側(法務局や銀行)は、きっちり特定できる記載を求めます。
ここが、ネットひな形だけでは難しいところです。

とはいえ、全部お任せじゃなくてもいい
「全部依頼しないとダメですか?」と聞かれることもありますが、そんなことはありません。
例えば、
・まず自分たちで案を作る
・内容チェックだけ専門家に依頼する
・不動産だけ依頼する

こうした柔軟な進め方も可能です。
あいおい事務所でも、一緒に整えるスタイルのご相談が多いです。

将来トラブルを防ぐための一枚
遺産分割協議書は、単なる手続き書類ではありません。
数年後、「そんな約束だった?」「聞いていない」とならないための、家族の約束事でもあります。
だからこそ、少しだけ丁寧に作る価値がある書類だと思っています。

迷ったら「作る前」に相談を
完成してから修正するより、作る前に確認する方が、ずっと楽です。
「これで合ってる?」その一言だけでも大丈夫です。
ちょっとした確認が、後々の手間やトラブルを防いでくれます。