Category
メニュー
2025年12月16日

「長男に全部」遺言が招く、想定外の家族トラブル

遺産相続
はじめに
こんにちは。司法書士の清水です。
遺言のご相談の中で、昔から一定数あるのが、いわゆる「財産はすべて長男に相続させる」という内容の遺言です。
遺言者としては、ごく自然な感覚で決めていることが多いのですが、実はこの形が、思わぬ遺留分トラブルにつながることがあります。

遺言者にとっては「合理的な判断」
遺言を書かれる方のお話を伺うと、決して偏った考えではありません。
・同居して生活を支えてくれた
・事業や家を守ってくれている
・遠方の子には迷惑をかけていない
・昔から「家は長男が継ぐ」という意識がある
遺言者の中では、むしろ公平に考えた結果ということも多いのです。

受け取る側は、まったく違う景色を見ています
ところが、財産を受け取らない側の相続人は、こう感じることがあります。
・自分は最初から対象外だったのか
・これまでの関係は何だったのか
・一言も説明がなかった
・最後に線を引かれた気がする
遺言者に悪意がなくても、受け取る側は「排除された」と感じてしまうことがあるのです。

ここで遺留分の問題が現実化します
「長男に全部」という遺言は、法律上、他の相続人の遺留分を侵害しているケースが少なくありません。
その結果、
・遺留分侵害額請求をするかどうか悩む
・兄弟間で気まずい空気が生まれる
・話し合いができず、専門家を介することになる
といった流れに進んでしまうことがあります。

争いたいわけではない、でも納得できない
実際に請求を検討される方の多くは、「争いたいわけではない」とおっしゃいます。
ただ、何も言わずに受け入れてしまうと、自分の中で整理がつかない。
その気持ちが、請求という形になることがあります。

財産の配分以上に、「説明」が大切になる
同じ内容の遺言でも、
・生前にきちんと話をしていた
・理由が丁寧に書かれていた
・他の相続人への配慮が示されていた
こうした場合には、大きなトラブルにならないことも少なくありません。
つまり問題は、配分の数字そのものより、どう受け止められるかにあるのです。

今の時代、「昔ながらの感覚」だけでは難しいことも
かつては当たり前だった「家督的な考え方」も、現在の家族関係や価値観の中では、そのまま受け入れられないことも増えています。
家族の形が多様になった今、遺言もまた、時代に合わせた配慮が必要になってきています。

遺言は引き継がせるためだけのものではありません
あいおい事務所では、財産を誰に渡すかという視点だけでなく、残された家族がどう受け止めるかを大切にしています。
遺言は、単なる承継の手段ではなく、家族への最後の意思表示でもあるからです。