実際の相談事例を元に、様々なお悩みを司法書士清水敏博のコラムでご紹介します。

2026年05月14日

遺言書を作っても、家族が無視することはできるの?〜遺言の効力と「遺留分」の基本〜

遺言・贈与
はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。
今回も、相続に関する「よくある疑問・質問」にお答えします。
遺言書のご相談を受けていると、こんなご質問をよくいただきます。
「遺言を書いても、子どもたちが納得しなければ意味がないのでは?」「遺言って、本当にそのとおり実現されるんですか?」
結論から言うと、遺言書には法律上の強い効力があります。
ただし、すべてが自由に決められるわけではなく、「遺留分」というルールも関係してきます。

遺言書は、原則として最優先されます
法律上、遺言書がある場合は、法定相続よりも遺言の内容が優先されます。
たとえば「自宅は妻に相続させる」「預金は長男に渡す」と書かれていれば、その内容に従って手続きが進みます。
相続人全員で話し合いをやり直す必要はありません。
つまり、遺言書はご本人の最終意思として尊重される仕組みになっています。

ただし「遺留分」という最低限の取り分があります
ここで出てくるのが 遺留分(いりゅうぶん) という制度です。
これは、配偶者や子どもなどの近い相続人に対して、「最低限は受け取れる割合」を法律が保障しているものです。
たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の子どもには遺留分として一定の金銭請求をする権利が残ります。

遺留分は財産を取り戻す制度ではありません
ここを誤解されやすいのですが、遺留分は「不動産を取り返す権利」ではなく、お金で精算する権利です。
つまり、下記のようになります。
・遺言そのものが無効になるわけではない
・財産の分け方をやり直す制度でもない
・不足分を金銭で請求する仕組み
このため、遺言があることで相続の方向性自体はしっかり決まるケースがほとんどです。

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