2026年05月01日
遺言がないときは、どうやって分けるの?〜「遺産分割協議」って何をするの?〜

はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。今回も相続に関する「よくある疑問・質問」にお答えします。
前回は「相続人が誰になるのか」という法律上の順番のお話をしました。
では次に多いご質問がこちらです。
「遺言がない場合、財産はどうやって分けるんですか?」
実は、遺言書がない場合は自動的に分け方が決まるわけではありません。
相続人全員で話し合いをして決める必要があります。
これを 「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」 といいます。
相続人全員での話し合いが必要です
遺産分割協議は、相続人が一人でも欠けると成立しません。たとえば、子どもが3人いる場合、そのうち1人でも同意していなければ、手続きは進められないのです。
よく「長男がまとめて決めればいい」と思われがちですが、法律上は全員の合意が必要です。
話し合いでは、こんなことを決めます
遺産分割協議では、主に次のような内容を決めます。・自宅の不動産を誰が相続するか
・預貯金をどのように分けるか
・株式や保険などの扱い
・誰が手続きを代表して進めるか
必ずしも「法定相続分どおり」に分ける必要はありません。全員が納得すれば、柔軟な分け方も可能です。
たとえば「同居していた長男が自宅を相続する」「預金は他の兄弟で分ける」といった現実的な分け方もよく行われています。
協議がまとまったら「書面」が必要です
話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書 という書面にまとめます。この書面がないと、下記の手続きなどが一切できません。
・銀行の解約手続き
・不動産の名義変更(相続登記)
・証券会社の手続き
つまり、遺産分割協議書は「相続手続きの土台」となる大切な書類です。
こんなことで止まってしまうことも…
実際の現場では、次のような理由で手続きが止まることがあります。・相続人の一人と連絡が取れない
・財産の内容が分からない
・誰が何をもらうか決められない
・感情的な問題で話し合いが進まない
相続は法律の問題であると同時に、ご家族の気持ちが大きく関わる場面でもあります。
そのため、第三者が入って整理することで、スムーズに進むことも少なくありません。
あいおい事務所からのひとこと
遺言がない場合、相続は「手続き」ではなく、ご家族での話し合いから始まります。ただ、何から整理すればよいのか分からず、不安を感じる方も多いものです。
あいおい事務所では、相続人の確認から財産の整理、遺産分割協議書の作成まで、ご家族の状況に合わせて丁寧にお手伝いしています。
難しく考えすぎず、まずは状況を一緒に整理するところから始めてみませんか。
円満に次の世代へつないでいく、そのお手伝いができればと思っています。
