実際の相談事例を元に、様々なお悩みを司法書士清水敏博のコラムでご紹介します。

2026年03月20日

自筆証書遺言には「決まったルール」があります

遺言・贈与
自筆証書遺言で注意したい3つのポイント
自筆証書遺言は、手軽に作れる反面、法律で決められた要件を満たしていないと無効になります。
基本的なポイントは、
・全文を本人が手書きしていること
・作成した日付が書かれていること
・本人の署名と押印があること
このうち、特に多いのが「日付が書いていない」「印鑑を押し忘れている」というケースです。
「内容がはっきりしているから大丈夫だろう」「家族も分かっているから問題ないだろう」
そう思ってしまいがちですが、残念ながらそうはいきません。

なぜ印鑑や日付がそんなに重要なの?
印鑑や日付は、「誰が・いつ・どの意思で書いた遺言なのか」を確認するための大切な要素です。
例えば、
・本当に本人が書いたものなのか
・何通も遺言が出てきた場合、どれが最新なのか
こうした点を判断するために、法律では厳しく決められています。
そのため、気持ちが書いてあっても、形式を欠くと遺言として扱えないという結果になってしまうのです。

遺言が使えないと、結局どうなる?
遺言が無効になると、結局は相続人全員で「遺産分割協議」をすることになります。
「父はこう言っていた」「いや、そんな話は聞いていない」気持ちの行き違いから、話し合いが長引くことも少なくありません。
本来は、家族を想って書いた遺言なのに、逆に負担を残してしまうこともあります。

あとから直せないのが遺言の難しさ
遺言は、生前であれば書き直しができます。
しかし、亡くなったあとでは、どんなに惜しくても修正はできません。
「あと一言、確認していれば…」「誰かに見せていれば…」
そうならないためにも、遺言は書いたつもりで終わらせず、最低限のチェックがとても大切です。

せっかく書くなら「使える遺言」に
遺言は、特別な言葉や難しい表現が必要なものではありません。
ただし、形式と書き方には注意が必要です。
あいおい事務所では、「これで本当に大丈夫?」「この書き方で通じる?」そんな確認だけのご相談もお受けしています。
大切な想いが、きちんと形になるように。
遺言は、ぜひ使える形で残していただけたらと思います。

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