実際の相談事例を元に、様々なお悩みを司法書士清水敏博のコラムでご紹介します。

2026年02月27日

設立後に「登記を放置」して起きるトラブル

経営サポート
はじめに
こんにちは、司法書士の清水です。
会社設立の登記が終わると、「これでひと段落」と感じる方も多いと思います。
ただ、会社の登記は設立して終わりではなく、その後も必要に応じて変更登記を行う必要があります。

会社の内容が変わったら登記が必要
例えば、次のようなことがあった場合です。
・役員が変わった
・本店を移転した
・商号を変更した
・事業目的を追加した
・役員の任期が満了した
こうした事項は、法律上、一定期間内に変更登記をする必要があります。

「忙しくてそのままにしていた」というケース
実務では、「本店を移したけど、登記はそのまま」「役員が変わったのに、手続きしていない」「任期満了の登記を忘れていた」という状態でご相談に来られることも少なくありません。
事業に集中していると、登記のことは後回しになりがちです。

放置すると過料の対象になることも
変更登記には期限があり、原則として変更があった日から2週間以内に申請することになっています。
この期限を過ぎると、過料(行政上のペナルティ)の対象になる可能性があります。
実際に、数万円程度の過料が課されるケースもあります。

登記は会社の「公的な情報」
登記簿は、会社の基本情報を社会に示すものです。
金融機関や取引先が確認することも多いため、実態と登記内容が大きく違っていると、信用面にも影響することがあります。

定期的に確認しておくことが大切
会社を長く続けていると、役員の任期や変更事項を忘れてしまうこともあります。
そのため、
・役員任期の確認
・住所変更のタイミング
・事業内容の変更
などを定期的に見直しておくと安心です。
あいおい事務所でも、会社設立だけでなく、その後の変更登記のご相談を多くいただいています。
会社は動き続けるものです。
登記も、その動きに合わせて整えていくことが大切になります。

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