2025年12月17日
役員報酬、適当に決めていませんか?

はじめに
こんにちは、司法書士の清水です。会社設立の打ち合わせの中で、意外と悩まれるのが「役員報酬をいくらにするか」という点です。
「まだ売上も読めないし、とりあえず少なめで…」「様子を見ながら後で変えればいいですよね?」
こうしたご質問をよくいただきますが、実はここ、会社設立時の大事なポイントの一つです。
役員報酬は自由に変えられるわけではない
個人事業の感覚だと、収入はその都度調整できますが、会社の場合は少しルールが違います。役員報酬は、原則として事業年度の途中で自由に変更することができません。
税務上、変更には制限があり、安易に増減すると「経費として認められない」ということもあり得ます。
最初に決めた金額が、1年間続くイメージ
つまり、設立時に決めた役員報酬が、基本的にはその期の固定給になります。例えば、「低めにしておこう」と月10万円にした場合、途中で会社の利益が出ても簡単には上げられません。
逆に、「生活費を考えて多めに」と設定すると、今度は会社の資金繰りが苦しくなることもあります。
会社のお金と個人の生活、両方を見る必要がある
役員報酬は、・会社の資金繰り
・個人の生活費
・税金や社会保険料
この3つのバランスで考える必要があります。
ここを感覚だけで決めてしまうと、後で調整が効かず、思った以上に大変になることもあります。
「なんとなく」ではなく「少しだけ計算」を
難しいシミュレーションは不要ですが、・毎月の生活費はいくら必要か
・会社として無理のない支払い額はいくらか
このあたりを設立前に少し整理しておくだけでも、現実的な金額が見えてきます。
設立時に一度立ち止まる価値があるところ
登記の手続きは一度きりですが、役員報酬はその後の経営にずっと影響します。「とりあえずこれで」という決め方より、「無理なく続けられる金額かどうか」を考えることが、結果的に安心につながることが多いです。
あいおい事務所でも、設立の際には税理士とも連携しながら、こうした実務面の整理を一緒に行うことがあります。
会社設立は書類づくりだけでなく、運営の設計でもあるんですね。
