実際の相談事例を元に、様々なお悩みを司法書士清水敏博のコラムでご紹介します。

2026年03月05日

借金があると知って慌てて相続放棄…「3か月過ぎたら無理」と思い込んでいませんか?

借金
はじめに
こんにちは、清水です。
相続のご相談で、意外と多いのがこの質問です。
「亡くなってもう半年経っています。今さら相続放棄なんて無理ですよね…?」

ネットなどで「相続放棄は3か月以内」と見て、あきらめてしまう方も少なくありません。
でも実は、これは少し誤解があります。
たしかに法律上、相続放棄の熟慮期間は「相続の開始を知ってから3か月以内」とされています。
ただ、実務ではもっと柔軟に考えられています。

期限が過ぎても相続放棄が認められたケース
例えば、
・亡くなった時点では借金の話はまったく聞いていない
・通帳にもマイナスは見当たらない
・しばらくして突然、消費者金融やカード会社から請求書が届いた

こうしたケースでは、
「その請求で初めて借金の存在を知った」=そこから3か月と扱われ、相続放棄が認められることが多いのが実情です。
実際、家庭裁判所でもこの考え方で運用されています。
ですから、「3か月過ぎた=即アウト」ではありません。
ここは、少し安心していただいて大丈夫です。

注意点
ただし、注意点もあります。

例えば、
・生前から借金がありそうだと分かっていた
・何度も督促状が届いていた
・明らかに債務の存在を把握できたはず

こうした事情があると、「もっと早く知ることができたはず」と判断され、亡くなった時点など早い段階から3か月が進行していたと扱われることがあります。

すると結果的に、期間が過ぎていて放棄できないという結論になることも。

「単純承認になる」より、3か月のスタートがいつかがポイント
だからこそ、
・相続が始まったら、まず財産と借金の確認
・少しでも不安があれば早めに相談
これがいちばん確実です。

相続放棄は、決して特別な手続きではありません。
でも、タイミングだけはとても大切です。「もう遅いかも…」と思う段階でも、道が残っていることはよくあります。
一人で判断せず、気軽に声をかけてください。
状況を整理しながら、一緒にベストな選択を考えていきましょう。

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