実際の相談事例を元に、様々なお悩みを司法書士清水敏博のコラムでご紹介します。

2025年12月14日

相続って、誰がどんな順番でもらうの?〜まず知っておきたい「法定相続」の基本〜

遺産相続
はじめに
こんにちは!司法書士の清水です。
今回から、相続に関する「よくある疑問・質問」にお答えしていきます。
最初のテーマは、いちばん基本的で、実はいちばん多いご質問。
「相続って、結局だれが財産をもらうんですか?」という疑問です。
「長男が全部?」「奥さんだけ?」「みんなで平等?」
なんとなくのイメージはあっても、正確に説明できる方は意外と少ないんです。

相続には「法律上の順番」があります
遺言書がない場合、相続は民法で決められたルール(法定相続)に従って分けることになります。
ポイントは、配偶者は常に相続人になるということ。
そのうえで、次の順番で決まります。
(1)子ども(孫)
(2)親(父母・祖父母)
(3)兄弟姉妹
この「上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続しない」という仕組みです。

たとえば、こんな分け方になります
少し具体的に見てみましょう。
【夫が亡くなり、妻+子ども2人の場合】
→妻1/2、子ども2人で1/2を分ける(各1/4)
【子どもがいない夫婦の場合】
→妻2/3、親1/3
【子も親もいない場合】
→妻3/4、兄弟姉妹1/4
「兄弟まで相続人になるんですね…」
と驚かれる方も多いところです。

実は多い思い込み
現場でよくあるのが、こんなお声です。
「母が亡くなったら、父が全部もらえると思っていました」
「実家は長男が継ぐものだと思っていました」
ですが、法律上は自動的にそうなるわけではありません。
相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして、初めて分け方が決まります。
つまり、何もしなければ…
・預金が凍結されたまま
・不動産の名義変更ができない
・兄弟間で話がまとまらない
こうしたことが普通に起こります。
実際、「手続きが進まず何年もそのまま」というご家庭も少なくありません。

トラブルを防ぐいちばんの方法は?
そこで大切になるのが 「遺言書」 です。
「この家は妻に」「預金は子どもで均等に」
こうした意思を残しておくだけで、手続きはぐっとスムーズになり、家族の負担やトラブルも減らせます。
相続は「亡くなってからの問題」ではなく、元気なうちにできる家族への思いやり だと、私は日々感じています。

あいおい事務所 からのひとこと
相続のご相談を受けていると、「もっと早く知っていれば…」とおっしゃる方が本当に多いです。
難しい法律の話ではなく、「うちの場合はどうなるの?」そんな素朴な疑問からで大丈夫です。
一緒に整理しながら、ご家族にとって一番やさしい形を考えていきましょう。
気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

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