実際の相談事例を元に、様々なお悩みを司法書士清水敏博のコラムでご紹介します。

2026年06月07日

死後事務委任契約ってなに?実はあまり知られていない大切な準備です

老後生活設計
はじめに
こんにちは、あいおい事務所の清水です。
任意後見や財産管理のご相談をしていると、最後にこんな質問をいただくことがあります。
「私が亡くなった後のことは、誰がやるんでしょうか?」
実はここ、とても大切なポイントです。
相続の話はよく知られていますが、亡くなった直後の手続きについては、あまり知られていません。
今日は、死後事務委任契約について、分かりやすくお話しします。

人が亡くなった後、実はこんなに手続きがあります
ご家族がいれば自然と進んでいくことでも、身寄りが少ない方やおひとりの方にとっては大きな問題になります。
例えば、
・葬儀や火葬の手配
・納骨の手続き
・役所への届出
・年金の停止手続き
・電気・ガス・携帯の解約
・賃貸住宅の退去手続き
・遺品整理
相続人がいれば、相続人が行うことになります。
でも、下記のような場合「誰がやるの?」という現実的な問題が出てきます。
・子どもがいない
・親族と疎遠
・頼れる人がいない

遺言だけでは足りない理由
「遺言を書いておけば大丈夫ですよね?」
よくいただく質問です。
遺言は、財産を誰に引き継ぐかを決めるものです。
でも、葬儀の手配や解約手続きなどの事務は、遺言だけでは対応できません。
ここが、あまり知られていない点です。

死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを、あらかじめ特定の人に委任しておく契約です。
公正証書で作成するのが一般的です。
内容は、ご本人の希望に応じて決めることができます。
・葬儀の方法
・納骨先
・連絡してほしい人
・どこまでの手続きをお願いするか
「迷惑をかけたくない」「自分の希望どおりにしてほしい」その思いを、具体的な形にしておくものです。

実は、家族がいても必要なことがあります
「子どもがいるから大丈夫」そう思っていても、
・遠方に住んでいる
・仕事が忙しい
・関係があまり良くない
という場合、実務的な負担は想像以上に大きくなります。
また、頼みづらいというお気持ちもあるでしょう。
死後事務委任契約は、家族を排除する制度ではありません。
家族の負担を減らすための準備でもあります。

元気なうちにしか決められないこと
死後事務委任契約は、判断能力があるうちにしか結べません。
だからこそ「まだ早いかな」と思うタイミングで考えることに意味があります。
いざというときに慌てないために。
そして、自分らしい最期を迎えるために。
亡くなった後のことを考えるのは、少し勇気がいります。
でも、それは暗い話ではなく「自分の人生を自分で締めくくる準備」でもあります。
気になることがあれば、いつでもあいおい事務所にご相談ください。
一緒に、無理のない形を考えていきましょう。

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